このサイトでは旅行の用語について解説しております。
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植物検疫
植物検疫とは、日本では四方を海に囲まれているうえ、江戸時代の鎖国政策により海外との貿易が閉ざされたことが病害虫の侵入を阻んできました。
しかし、明治以後諸外国との交易が進むにつれそれまでに日本ではなかったはずのリンゴワタムシ、ヤノネカイガラムシ、根頭がんしゅ病など多くの病害虫が侵入し、農業生産は重大な脅威を受けることになりました。
交易とともに進入した植物の病害虫が農作物や古来種の動植物に思わぬ害を与えることがしばしばあり、一度被害が広がるとそれを根絶することは非常に困難です。
北米からヨーロッパに侵入し植物検疫のきっかけとなったブドウフィロキセラ、日本からアメリカに渡り世界的な大害虫となったマメコガネなど、その例は数えきれないほどです。
こうした交易による被害を防ぐことを植物検疫を設置することで水際で食い止めようとするのが世界中で行われている動植物の検疫です。
植物検疫とは、日本では四方を海に囲まれているうえ、江戸時代の鎖国政策により海外との貿易が閉ざされたことが病害虫の侵入を阻んできました。
しかし、明治以後諸外国との交易が進むにつれそれまでに日本ではなかったはずのリンゴワタムシ、ヤノネカイガラムシ、根頭がんしゅ病など多くの病害虫が侵入し、農業生産は重大な脅威を受けることになりました。
交易とともに進入した植物の病害虫が農作物や古来種の動植物に思わぬ害を与えることがしばしばあり、一度被害が広がるとそれを根絶することは非常に困難です。
北米からヨーロッパに侵入し植物検疫のきっかけとなったブドウフィロキセラ、日本からアメリカに渡り世界的な大害虫となったマメコガネなど、その例は数えきれないほどです。
こうした交易による被害を防ぐことを植物検疫を設置することで水際で食い止めようとするのが世界中で行われている動植物の検疫です。
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施設使用料
施設使用料とは、国内線旅客施設使用料(PFC)のことです。
日本国内で国内線旅客施設使用料(PFC)が適用対象とされている空港は、東京国際(羽田)空港、北九州空港、中部国際(名古屋)空港‘セントレア’です。
これらの空港で発着する旅客は航空運賃とともに徴収され航空会社が空港管理会社へ収める仕組みとなっています。
航空券の払い戻しが発生した場合は国内線旅客施設使用料(PFC)も同時に払い戻しされます。
別途請求されないので普段は気が付きませんが、羽田、北九州の発着で¥100、名古屋発着で¥200※子供は半額となっています。
この国内線旅客施設使用料(PFC)は各空港の管理会社が当該料金を活用し、旅客が利用する出発・到着ロビー等様々な施設を整備するための費用等に充当しているとされています。
施設使用料とは、国内線旅客施設使用料(PFC)のことです。
日本国内で国内線旅客施設使用料(PFC)が適用対象とされている空港は、東京国際(羽田)空港、北九州空港、中部国際(名古屋)空港‘セントレア’です。
これらの空港で発着する旅客は航空運賃とともに徴収され航空会社が空港管理会社へ収める仕組みとなっています。
航空券の払い戻しが発生した場合は国内線旅客施設使用料(PFC)も同時に払い戻しされます。
別途請求されないので普段は気が付きませんが、羽田、北九州の発着で¥100、名古屋発着で¥200※子供は半額となっています。
この国内線旅客施設使用料(PFC)は各空港の管理会社が当該料金を活用し、旅客が利用する出発・到着ロビー等様々な施設を整備するための費用等に充当しているとされています。
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シェンゲン協定 (Schengen agreement)
シェンゲン協定(Schengen agreement)は、ヨーロッパ各国において、シェンゲン協定は加盟国相互の通行自由化と手続き簡素化を目的とした共通滞在協定です。
加盟地域内全ての滞在日数が累積カウントされ、日本人の場合は、加盟地域内での査証免除滞在が6ケ月以内90日間に制限されます。
アイルランドと英国を除く全てのEU加盟国及び、EUに非加盟であるアイスランド、ノルウェーとスイスの計26ヶ国が協定に調印し、そのうち15ヶ国が施行している。
シェンゲン協定加盟国間のボーダーポストや国境検問所は撤去されており、共通のシェンゲン査証により本地域各国への入国が可能である。
但しこの協定は、非EU国民の居住や就業許可は認めていません。
シェンゲン加盟国内に6ケ月間まで滞在できる<シェンゲン査証>は、原則的に査証免除対象外の国民向け。
このため査証免除国である日本人の場合は、特別な理由が認められない限り申請が受け付けられないのが一般的です。
また査証免除の滞在期間を満了している場合は却下されます。
シェンゲン協定(Schengen agreement)は、ヨーロッパ各国において、シェンゲン協定は加盟国相互の通行自由化と手続き簡素化を目的とした共通滞在協定です。
加盟地域内全ての滞在日数が累積カウントされ、日本人の場合は、加盟地域内での査証免除滞在が6ケ月以内90日間に制限されます。
アイルランドと英国を除く全てのEU加盟国及び、EUに非加盟であるアイスランド、ノルウェーとスイスの計26ヶ国が協定に調印し、そのうち15ヶ国が施行している。
シェンゲン協定加盟国間のボーダーポストや国境検問所は撤去されており、共通のシェンゲン査証により本地域各国への入国が可能である。
但しこの協定は、非EU国民の居住や就業許可は認めていません。
シェンゲン加盟国内に6ケ月間まで滞在できる<シェンゲン査証>は、原則的に査証免除対象外の国民向け。
このため査証免除国である日本人の場合は、特別な理由が認められない限り申請が受け付けられないのが一般的です。
また査証免除の滞在期間を満了している場合は却下されます。
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